【情報提供】凝集促進材が使用された動物の排せつ物を原料とする肥料を特殊肥料として取扱うこととなりました
- 2017.10.30 Monday
- 15:48
いままで、動物の排泄物に凝集促進剤を混合した肥料については「普通肥料」として
扱われていましたが、このたび、特定の凝集促進剤(※)が使用されたものに関しては
「特殊肥料」として扱う旨の告示の改正が行われました(平成29年10月16日)。
※特定の凝集促進剤とは…
一 ポリアクリルアミド系高分子凝集促進材
二 ポリアクリル酸ナトリウム系高分子凝集促進材
三 ポリアクリル酸エステル系高分子凝集促進材
四 ポリメタクリル酸エステル系高分子凝集促進材
五 ポリアミジン系高分子凝集促進材
六 アルミニウム系無機凝集促進材
七 鉄系無機凝集促進材
肥料取締法上、上記一から七の凝集促進剤の使用については、表示されることには
なっておりません。そのため、今後、動物の排泄物を使用した堆肥(特殊肥料)に
化学的に合成された凝集剤(上記一から七)が使用されている可能性がありますが、
肥料取締法上の表示で確認することができません。
動物の排泄物を使用した資材に関しては、これまで以上に原料・材料及び製造工程を
確認する必要が出てきます。つきましては、「資材証明書」をメーカー等から取り寄せて
いただき、登録認定機関の確認を求められるようにお願いいたします。